2021-04-20 第204回国会 衆議院 環境委員会 第6号
再生可能エネルギー発電事業者は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインを確認することとされております。
再生可能エネルギー発電事業者は、再エネ特措法に基づいて事業計画の認定を申請する際に、資源エネルギー庁作成の事業計画策定ガイドラインを確認することとされております。
九 市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付するいわゆるFIP制度の導入に当たっては、対象となる電源、規模、プレミアムに係る参照価格の見直し期間等について、再生可能エネルギーに対する投資インセンティブの確保及び市場への統合の観点を十分踏まえるとともに、関係者の意見を聞く等、再生可能エネルギー発電事業者の経営の安定化に配慮すること。
再生可能エネルギーの主力電源化に向けて、再生可能エネルギーの利用を総合的に推進する観点から、法律の題名を再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に改めるとともに、従来の固定価格買取り制度に加え、新たに、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして、再生可能エネルギー発電事業者に交付する制度を創設します。
また、海洋再生可能エネルギー発電事業者による洋上風力発電設備の設計施工においては、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。
三 海洋再生可能エネルギー発電事業者が行う洋上風力発電設備の設計施工において、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。
その場合、今年の十月に九州の方では再生可能エネルギー発電事業者に対して実施したように、いわゆる出力抑制、このことが行われました。
○国務大臣(宮腰光寛君) 本法案第三条の基本理念にありますように、海洋再生可能エネルギー発電事業者と漁業者等の関係者との調和を重んずるというのがこの法案の基本理念になっております。
二 海洋再生可能エネルギー発電事業者が行う洋上風力発電設備の設計施工において、海洋環境の激変による海洋生物への影響を最小限にとどめるための適切な助言及び指導を行うこと。
○宮腰国務大臣 本法案は、法案第三条の基本理念にありますように、海洋再生可能エネルギー発電事業者と漁業者や地方自治体等々の関係者との調和を重んずるというのが基本的な考え方であります。 その上で、本法案におきましては、洋上風力発電の導入が漁業へ及ぼす影響をなるべく小さくし、共存共栄が可能となるよう、漁業などとの調整を含め、関係機関との調整に係る所要の手続を定めております。
また、系統への接続について、経済産業省と電力広域的運営推進機関が適切な監視を行うとともに、再生可能エネルギー発電事業者に対する不当な接続拒否が発生しないよう基準を明確化すること。 七 再生可能エネルギー発電事業者の予見可能性を確保する観点から、出力制御の運用についての考え方を示すとともに、出力制御の状況について監視し、適切な情報開示を行うこと。
第一に、未稼働案件の防止や適切な事業運営を確保するために、再生可能エネルギー発電事業者が固定価格買取り制度の適用を受けるに当たり、経済産業大臣がその事業の実施の確実性や適切性を確認し、事業計画を認定する新たな制度を創設します。加えて、この制度を実効的なものとするため、経済産業大臣が改善命令等を行えるようにいたします。
第一に、未稼働案件の防止や適切な事業運営を確保するために、再生可能エネルギー発電事業者が固定価格買取り制度の適用を受けるに当たり、経済産業大臣がその事業の実施の確実性や適切性を確認し、事業計画を認定する新たな制度を創設します。加えて、この制度を実効的なものとするため、経済産業大臣が改善命令等を行えるようにいたします。
また、系統への接続について、経済産業省と電力広域的運営推進機関が適切な監視を行うとともに、再生可能エネルギー発電事業者に対する不当な接続拒否が発生しないよう基準を明確化すること。 七 再生可能エネルギー発電事業者の予見可能性を確保する観点から、国が出力制御の運用についての考え方を示すとともに、出力制御の状況について監視し、適切な情報開示を行うこと。
今後、コスト効率的な系統運用と再生可能エネルギーの出力抑制の最小化には、再生可能エネルギーの発電予測の精度向上と系統運用の効果的な活用が不可欠であり、そのためには技術開発、ノウハウの蓄積、情報システムの構築など、国の支援のみならず、一般送配電事業者と再生可能エネルギー発電事業者が相互に協力し、取り組んでいくことが重要と認識しております。
第一に、未稼働案件の防止や適切な事業運営を確保するために、再生可能エネルギー発電事業者が固定価格買い取り制度の適用を受けるに当たり、経済産業大臣がその事業の実施の確実性や適切性を確認し、事業計画を認定する新たな制度を創設します。加えて、この制度を実効的なものとするため、経済産業大臣が改善命令等を行えるようにいたします。
第一に、未稼働案件の防止や適切な事業運営を確保するために、再生可能エネルギー発電事業者が固定価格買い取り制度の適用を受けるに当たり、経済産業大臣がその事業の実施の確実性や適切性を確認し、事業計画を認定する新たな制度を創設します。加えて、この制度を実効的なものとするため、経済産業大臣が改善命令等を行えるようにいたします。
このため、再生可能エネルギー発電事業者に限らず、地域全体の多数の関係者の間で費用分担をした上で、大規模な改修工事を進めなければならない難しいケースも出てきていると聞きます。これは今後、全国各地で直面する課題だと考えております。
さらに、国、福島県のほか、電力事業者や再生可能エネルギー発電事業者から成る新たな協議会を五月をめどに設立し、東京電力の送配電設備を活用して再生可能エネルギーを導入する事業については、売電収入の復興事業への還元や福島県からの資本の発電事業への活用などを可能とする枠組みを五月から構築することとしております。
○木村政府参考人 御指摘ございましたドイツの再生可能エネルギー法でございますけれども、系統運用者が再生可能エネルギー発電事業者から接続を求められた場合には、経済的に期待可能でない系統増強が必要となる場合を除きまして、最適な連系点で優先的に接続する義務というのが課されているというふうに承知してございます。
○木村政府参考人 再生可能エネルギーの優先給電でございますが、一般電気事業者が、再生可能エネルギー発電事業者から再生可能エネルギー電気の買い取りを求められた場合に、みずからが保有し、または別途調達をしております一定の電源、これは再エネ特措法上は火力でございますけれども、を抑制してでも再生可能エネルギー電気を優先的に受け入れなければならない、そういったルールを優先給電と申しております。
○木村政府参考人 電力会社の設備までの接続費用でございますけれども、まず、これは再生可能エネルギー発電事業者が負担をするということになってございます。他方、その費用につきましては、通常要する接続費用という範疇で、買い取り価格の算定に当たりまして、その基礎となる通常要する費用として、要は、買い取り価格の中に織り込んでいるということでございます。
再生可能エネルギー発電事業者が農林地等に発電設備を整備したにもかかわらず、途中で事業を中止し、また撤退ということも想定されるわけでございます。その場合に残された施設の取扱いを決めておくことは重要と認識しているところでございます。
本来再生可能エネルギー発電事業者が自ら行うべき農地法等の許可申請手続をワンストップ化して市町村が代わりに行い、様々な事務に要する期間を短縮することというのがこの法案の発電事業者に対するメリットということになっております。一方で、市町村が設備整備計画の認定の可否を判断する際に、農地法や森林法等の許可等の手続に要する期間よりも長く掛かることになってはこのメリットが損なわれるということであります。
○大臣政務官(横山信一君) 過度の干渉、負担というようなお話でございましたけれども、再生可能エネルギー発電事業者に対しまして、農林漁業の健全な発展に資する取組として過度な干渉や負担を与えることは本末転倒であり不適当だと、適当ではないというふうに考えているところでございます。
また、例えば、再生可能エネルギー発電設備の整備とあわせて地域の農業の振興に資する農地の確保をしようとする場合に、被災された農業者の方や地権者の方と再生可能エネルギー発電事業者との間で、再生可能エネルギー発電設備の整備に係る権利の移転、設定を迅速に、かつ円滑に行うため、本法案に基づく所有権移転等促進事業の活用ということも可能でございます。
本法案に基づく農地法等の手続のワンストップ措置でございますけれども、本来、再生可能エネルギー発電事業者みずからが行うべき許可申請等の手続を、市町村がかわって行うところにこの特徴があるわけでございます。
再生可能エネルギー発電事業者に対し、農林漁業の健全な発展に資する取り組みとして、発電事業継続が困難となるほどの負担を生じる取り組みを求めることは本末転倒であり、適切ではないと考えております。
再生可能エネルギー特別措置法は、再生可能エネルギー発電事業者からの調達価格、調達期間について、通常要すると認められる費用を基礎として、毎年度、当該年度の開始前に定めるように求めております。今般定めたものは、したがいまして、ことし七月一日から来年三月末までに参入される方の価格でありまして、来年四月以降に参入される方の価格については、費用を見直してまた新たに定めるということになります。